トイレは
トイレは日常生活に欠かせないものの1つです。また、水回りの中でも、汚れやすいだけではなく、清潔に保ちたい箇所でもあるため、掃除を心がける人も多いでしょう。
しかし賃貸物件では、退去するときに、汚れや傷があったら原状回復を請求されます。
日常生活に欠かせず、汚れが想定されている箇所であるのに、原状回復を負わなければならないのだろうかと不思議に思う人も多いのではないでしょうか?
原状回復は、日常生活で想定されている範囲の汚れや傷であれば、費用や責任を負わないという決まりがある一方で、想定できる汚れや傷に対して、適切な対処を行わなかった場合に、原状回復を請求されることが決められています。また、これらの決まりに関係なく、契約書の特記に借主がトイレの原状回復を負うと明記されている場合には、いかなる理由があっても原状回復を負わなければなりません。加えて、借主は賃貸借契約を交わした時点で、物件のすべてにおいて、良い状態を保つ責任を負っています。
しかし、原状回復は状況によって変わることも多く、どのようなポイントに注意すれば、費用や責任を問われないのか、よくわからないという人も多いでしょう。
そこで今回は、トイレの原状回復が起きやすいポイントについて、わかりやすく解説したいと思います。
ポイント
トイレの原状回復について、トラブルになりやすいポイントには
・汚れの程度
・壁や床の状態
・設備
などが挙げられます。それぞれ、どのような点に注意すれば良いか、詳しく紹介しましょう。
汚れの程度
トイレの原状回復のポイントの1つが汚れです。
トイレは汚れやすい場所であり、また狭い場所に便器や配管などが設置されているため、掃除が行き届かない箇所でもあります。退去するときになって、汚れに気づくことも多いでしょう。
退去前にチェックしたいポイントは、便器だけではなく、手洗い部分やタンク、配管などです。しかし、汚れを落とそうと掃除をして便器などの設備に傷をつけないように注意しましょう。また洗浄力の強い洗剤を使って、ウォシュレットが機能しなくなってしまうなどが起きると、不注意によってトイレを損傷したとして、原状回復の対象になります。
家庭用の洗剤や掃除道具で落ちない汚れは、ハウスクリーニングに依頼しましょう。ただし入居中にハウスクリーニングを依頼するときは、貸主や管理会社の了承が必要な場合があります。あらかじめ確認しておきましょう。
壁や床
トイレに限ったことではありませんが、壁や床も原状回復の対象になりやすい箇所です。特に汚れや傷をつけた覚えがなくても、日常生活の中で自然と汚れがついていることが多いのです。
特にトイレは、汚れや臭いがつきやすく、また湿気が溜まりやすい場所でもあるため、カビが生えていることもあります。加えて、便器や洗面所は汚れを気にして日常的に掃除を心がけている人が多いですが、壁や床は日常的に掃除を行き届かせることが難しい箇所でもあります。
原状回復を負わないためにも、壁や床の継ぎ目や、便器などの設備の境目などは、定期的に隅々まで掃除するようにしましょう。剥がれなどの劣化を発見したときには、貸主や管理会社に報告し、適切な対応をしてもらいましょう。劣化を知りながら、報告を怠り放置したことによって、劣化が進んだときには原状回復の責任を問われることがあります。
設備
トイレは狭い空間にさまざまな設備があります。
便器だけでも、タンクや配管、ウォシュレットなどがあります。またトイレには換気扇や洗面台、窓などが取り付けられている場合も多いです。
それぞれの設備には耐用年数があり、耐用年数を居住年数が超えた場合で、意図的に破損したのでなければ、原状回復の対象にはなりません。
しかし、耐用年数を超えていたとしても、破損したり、劣化や損傷を知りながら放置したりして良いというわけではありません。
日常的な掃除を怠らないことに加えて、設備を維持するために必要な対処を行いましょう。
日常の範囲
トイレは誰でも使うものです。このため、日常生活で想定される範囲内の汚れや傷などであれば、原状回復の対象にはなりません。しかし、日常生活で想定される範囲内には、日常的な掃除を怠らないことも想定されています。
つまり、トイレは誰でも使うものであるため、汚れや傷が起きるのは当然であり、トイレの汚れや傷を放置していて良いというわけではないのです。
ただし、原状回復で注意したいのは、あくまでも借りた状態で借主に返すことです。新品にして退去することを意味するわけではありません。
耐用年数は
トイレに限らず、さまざまな設備や箇所には、それぞれ耐用年数が設けられています。
トイレの耐用年数は15年と決められています。設置や入居から、15年が経過している場合には、原状回復の対象にはなりません。また、ウォシュレットなどの温水洗浄付きトイレは、電化製品であるものの、給排水や衛生設備、ガス設備に区分すると国税庁が示しています。このため、耐用年数はトイレと同じように15年として考えられます。
耐用年数とは、使っているうえで劣化する年数の目安を指します。このため、耐用年数を超えた設備や箇所における汚れや傷などは、原状回復の対象になりません。ただし、耐用年数を超えている場合であっても、意図的である場合や、過失が明らかである場合には、物件の良い状態を維持する責任を怠ったとして、責任を問われることがあるため、注意しましょう。
まとめ
賃貸物件を退去するときに、できるなら原状回復の費用を負いたくないけれど、原状回復は状況によって異なることも多く、詳しくわからないという人も多いでしょう。
そのようなときは、賃貸物件に入居したときの契約書を読み返してみましょう。契約書に記載されていることに基づいて、物件を確認すると、何が原状回復の対象になるのかわかりやすくなります。
しかし、トイレは誰でも使う場所であり、また汚れや臭いが付きやすい箇所でもあります。原状回復の負担を避けるためには、日常的に掃除を怠らず、物件を丁寧に扱うことを心がけましょう。耐用年数や契約内容に関係なく、日頃の掃除を怠らず、丁寧に暮らすことは気持ち良い生活にも繋がります。