網戸の原状回復の捉え方とは?借主の負担にならない場合もある
賃貸物件で網戸が壊れたら
賃貸物件で、網戸が壊れてしまったり、交換が必要な状態のまま退去することになった場合、原状回復の費用は借主が負わなければならないのでしょうか。
原状回復の考え方や基準がよくわからないという人も多く、壊れてしまった網戸の修繕費用を負わなければならないのかとハラハラする人も多くいます。
今回は、賃貸物件の網戸が壊れてしまったときの責任や費用は誰が負い、原状回復を行うのかについて、わかりやすく解説したいと思います。また原状回復や網戸がどのように捉えられているかも、加えてお話しします。
契約書をよく理解して、トラブルなく賃貸物件を退去するために知っておきたいことを紹介しましょう。
原状回復を理解していますか?
そもそも、原状回復とはどういうものであるか、きちんと理解していますか?
原状回復とは、賃貸物件を退去するときに、入居時の状態に戻すことを指します。
破損や損耗が認められる場合には、次の人が入居するまでに、修繕または交換などをします。ただし、新品の状態を提供することではありません。
責任や修繕などに掛かる費用を貸主と借主が負担しますが、どちらが費用を負担するかは、ケースによって異なります。また賃貸借契約書に定められたものに従わなければなりません。
一般的な原状回復の考え方として、故意または過失など、物件を管理する注意を怠った場合に起きた破損や損耗に関しては、借主が負担する場合が多いです。
例えば、子どもが遊んでいて網戸を破いてしまった場合には、注意を怠っていることから借主の負担によって、原状回復をしなければなりません。
これに対して、設備の整った物件ではない場合には、貸主の負担となります。また自然災害や劣化など防ぎようのないものについても、貸主の負担で原状回復をしなければなりません。
日当たりがよく紫外線を受けたことによる劣化による網戸の破れであれば、貸主の負担になるということです。
網戸の原状回復の費用は原因によって異なる
網戸に限ったことではありませんが、原状回復の費用を貸主と借主のどちらが負うかは、破損や損耗の原因が何であるかによって異なります。
先述したように、子どもが遊んでいて網戸が破れてしまった場合には、借主が原状回復の費用を負担しなければなりません。また、気象や立地の条件によって、網戸が破損や損耗した場合には、貸主が原状回復の費用を負担する必要があります。
借主と負担となる場合では、故意または過失があったかが論点です。つまり、防ごうと思えば防げたものであるか、また防ぐ意思があったかということです。
気象や経年劣化は防ごうと思っても防ぐことができません。これに対して、子どもが遊んで破いてしまうことは防ぐことができると考えられます。
網戸は消耗品という考え方
賃貸物件の網戸をどう捉えるべきかを定めた法律はありません。しかし、一般的には網戸は消耗品であると考えられています。このため、壊れることや使えなくなることは前提とされています。
電球や蛇口のパッキンなどのパーツは、永久的に使えるものと考えられていません。網戸はこれらと同じように考えられています。つまり、入居中に使えなくなることは、ある程度想定されているのです。
網戸の耐用年数は、素材によって違いはあるものの8年から10年程度であり、アルミサッシの耐用年数は、15年程度であることがほとんどです。
耐用年数を迎える頃には、損耗が予想され、破損が起きる可能性が高いといえます。このため、経年劣化による破損や損耗であれば、賃貸物件の設備をして、貸主が費用を負担し修繕しなければなりません。
ただし、例外もあります。賃貸借契約書で網戸について特記がある場合には、これに従わなければなりません。このため、まずは契約書にどう書かれているかを確認するようにしましょう。
費用は
では、もし借主の負担によって原状回復を行わなければならなくなったとき、網戸の修繕費用はどの程度掛かるのでしょうか。
網戸の修繕は、大きさによって異なるものの、1枚あたり約3,000円から5,000円程度が相場と言われています。
ただし、賃貸物件で原状回復を行う場合には、管理会社や貸主が業者を指定する場合があります。また工事内容についても管理会社や貸主が決める場合があり、借主が業者を決めて依頼することができない場合があります。
また入居時に敷金を支払っている場合には、退去時に敷金が修繕費に充てられる場合があります。敷金より修繕費が低ければ契約内容に合わせて敷金が戻り、高ければ追加して払う必要があります。
退去時ではなく網戸を交換したい場合には
退去時だけではなく、入居期間中に網戸に不具合が起きて、網戸の交換が必要になる場合もあります。この場合でも、気象や立地、経年劣化によるものであれば、基本的には貸主の負担によって交換や必要な修繕を行う必要があります。
しかし、
* 子どもが破いた
* 好みのデザインや機能に変えたい
という場合には、借主の負担によって、工事を行わなければなりません。
また、網戸のデザインや素材を変えた場合には、退去時に入居時の状態に戻す必要があり、原状回復を求められる場合があります。この場合の費用は、借主が負担しなければなりません。
いずれの場合も、不具合が起きたときや、網戸を変えたいときには、管理会社や貸主の事前の許可が必要で、勝手に交換したり、工事を依頼することは避けましょう。
まとめ
今回は、原状回復における網戸の捉え方などについてお話ししました。
網戸は消耗品と捉えられており、気象や立地、経年劣化による破損や損耗であれば、借主が原状回復の責任を負い費用を負担することはありません。
しかし、破損や損耗が故意または過失だった場合には、原状回復の費用を借主が負担する必要があります。防ぐことができたか、防ぐ意思があったかがポイントです。入居期間中であっても、自然の破損や損耗は、貸主が費用を負担して交換などを行わなければなりません。
ただし、賃貸借契約書に網戸に関する特記事項がある場合には、これらに該当せず、契約書に従う必要があります。
契約の途中や、退去する予定がなかったとしても、契約書に疑問があったり、網戸の取り扱いについて聞きたいことがある場合には、管理会社や貸主、また賃貸物件を仲介した不動産会社などに説明を求め、トラブルにならないようにしましょう。
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