クッションフロアの原状回復の費用を負担したらいくらかかる?
賃貸物件で使われているクッションフロアは
賃貸物件では、クッションフロアと呼ばれる床材がよく使われています。クッションフロアは塩化ビニールを使った素材で、フローリングやタイル、レンガなどの柄などがあり、比較的低コストで取り入れやすい素材であるため、賃貸物件で取り入れられる場合が多いです。
クッション性がある素材のため、強く押すと弾力を感じられます。そのため、重い家具などを設置すると、どうしてもクッションが圧迫され、跡が付いてしまうことが多いです。
家具などを設置した跡が、賃貸物件退去時の原状回復において、トラブルになる原因の一つでもあります。
今回は、クッションフロアに跡が付いてしまった場合の原状回復についての考え方や、トラブルを避けるためにできる対策について、わかりやすく解説します。
借主の負担になるもの
賃貸物件では、契約を交わすときに、借りる物件について、必要に応じて掃除をするなどの管理を怠らない義務や、設備が劣化した場合、状況を悪化させないために報告を怠らない責任が借主に発生します。
また、ほとんどの賃貸借契約書には、意図的ではなかったとしても何らかの過失によって、物件に損耗を生じさせた場合には、退去時に原状回復を行う義務があると明記されています。
つまり、意図的に汚したり、壊したりすることがなくても、賃貸物件に損耗が起きそうな場合は報告し、また損耗の状況を悪化させないために対策を講じることを約束しているというわけです。
では、ここからは、この条項をクッションフロアに当てはめると、どのように解釈できるのかを説明します。
家具の跡に責任はない
結論から言うと、家具を置いてクッションフロアに跡が付いても、借主が原状回復の費用を負担する必要はありません。しかし、これには一定の条件があるため注意しましょう。
まず、家具は生活に必要であると考えられます。生活に必要なものを必要な場所に適切に設置していた場合にクッションフロアに家具の跡が付いても、借主の責任にはならないのです。
ただし、意図的にクッションフロアに傷を付けようとして家具を置いた場合には、原状回復の責任が生じます。
また、クッションフロアの状態が悪化すると承知のうえで対策を講じることなく、家具を置いた場合にも、原状回復の責任を問われ、費用を負担しなければならない場合があります。
すべての家具の跡ではない
クッションフロアに家具を置いて、跡が付いてしまっても、生活に必要な場合であれば、借主が責任を負うことはありません。しかし、これは、すべての家具の跡に対する解釈ではないことに注意が必要です。
・引っ越しなどで家具が物件に当たってできた傷や凹み
・家具の跡が極端に多い
・家具の跡だけではなく、クッションフロアがえぐれている
などの場合には、借主の責任によって、原状回復をしなければなりません。
原状回復は、意図的な損耗や過失があった場合には、責任を負うものだと考えておきましょう。そのため、防げたにも関わらず、対策を講じず傷や凹みを作ってしまった場合には、借主の責任によって原状回復をしなければなりません。
費用は入居していた期間によって異なる
原状回復の責任を負うときは、どの程度の費用を負担しなければならないのだろうと不安に思う人も多いでしょう。
クッションフロアなど床の原状回復の費用は、入居期間がどの程度であったかによって異なります。
建物や物の価値は、時間の経過とともに落ちていくことが一般的です。新築の物件に比べて、築年数が経っている物件では価値が落ちます。
そのため、入居期間が長いほど、劣化が生じるのは当然であると考えられるのです。
クッションフロアの耐用年数は約6年程度であると、国土交通省のガイドラインに示されています。
そのため、6年を超えて入居していた場合で、入居期間中にクッションフロアを張り替えなかった場合には、退去時に耐用年数を超えているため、原状回復に発生する費用はごくわずかであると考えられます。
トラブルを避けるためには
クッションフロアに限らず、原状回復は賃貸物件を退去するときに、トラブルになりやすい部分です。賃貸物件を退去するときには、移り住む先の初期費用や引っ越し費用など、大きなお金が動くタイミングでもあります。
肉体的にも多忙であることが多いため、トラブルを避けたいと思う人は多いでしょう。
クッションフロアの原状回復によるトラブルを避けるためには、できる対策があります。
家具の下にシートやパッドを敷いたり、定期的に模様替えをしたりすることで、家具の跡を付きにくくする対策を講じましょう。
原状回復の責任には、傷や汚れを防ぐための対策を講じたかを問われる場合もあります。できる対策を講じておくことはトラブルを避けるために大切なのです。
契約書を読み直そう
賃貸借契約書には、物件に関してのさまざまな取り決めが書かれています。
ガイドラインに従うと原状回復の責任を負わない場合でも、契約書の特記によって原状回復の責任を負わなければならない場合もあります。
契約書の特記は、貸主が決められるため、どのような内容であるかを契約するときに忘れず確認するようにしましょう。
クッションフロアに限らず、どのような特記が記載されているかを確認しておくこともトラブルを避けるためには大切です。
まとめ
クッションフロアは、賃貸物件の床によく用いられています。そのため、賃貸物件を退去するときにトラブルになりやすいものでもあります。
基本的な考え方として、クッションフロアについた家具の跡は借主の責任によって原状回復をする必要はありません。生活に必要な家具を必要な場所に置いた場合には、借主には責任がないと考えられます。
しかし、クッションフロアに付いている傷や汚れが著しく、多量である場合や、意図的にクッションフロアを傷つけようとして家具を置いた場合には、借主の責任において、原状回復しなければなりません。
また、クッションフロアの状態が悪化するとわかっていながら、何の対策も講じなかった場合にも、原状回復の責任を問われる場合があります。
トラブルを避けるためには、家具の下にシートやパッドを敷くと効果的です。また、契約書に原状回復について特記がないかをあらかじめ確認しておくことでも、トラブルを避けられるでしょう。
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