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似ているようで違うハウスクリーニングと原状回復を解説


 

同じようで違いがある

部屋をきれいにするという意味では、原状回復とハウスクリーニングに違いはありません。どちらも、費用を借主と貸主が負担する場合があり、一概に決められているわけではないことも同じです。

 

しかし、ハウスクリーニングは、さまざま箇所の掃除を指すことに対し、原状回復は劣化や傷みが生じた箇所の補修をするという違いがあります。

 

ハウスクリーニングと原状回復は、どのようなときに必要になるのか、よくわからないという人も少なくありませんが、多くの場合では、賃貸借契約書の中に明確に記載されています。

 

また、明確に記載されていない場合には、義務が発生しないと捉えることもできます。

 

そこで今回は、ハウスクリーニングと原状回復には、どのような違いがあるのか、またハウスクリーニングによる原状回復を借主の負担によって行うことになったとき、どのような点に注意しなければならないのかなどをわかりやすく解説します。

 

契約によって決められているときに

物件や管理会社によっては、どのような状態であっても一律して、入居時または退去時に、ハウスクリーニングを条件にしていることもあります。

 

この場合には、契約項目の1つであるため、同意できない場合には、契約を交わせません。またこれに同意して契約した場合には、状態に関係なく、ハウスクリーニングをすることで入居または退去ができると考えましょう。

 

契約によって、ハウスクリーニングを条件にしているときは、費用を借主が負担することがほとんどです。また、原状回復の工事と同じように、ハウスクリーニングの業者は、貸主または管理会社の指定によるものが多いです。

 

契約にハウスクリーニングが盛り込まれているにも関わらず、勝手にほかの業者にハウスクリーニングを依頼したときには、契約違反になる場合もありますから注意しましょう。

 

貸主の負担によるものも

賃貸物件を保有している貸主は、空室が出たら、次の入居者が決まるまでに、物件をきれいにし、入居者を探しやすくします。建物の設備を維持したり、良い状態を保ったりすることは、貸主が負うべき責任でもあるのです。

 

そのため、物件を管理する一貫として、貸主がハウスクリーニングを行う場合もあります。

 

物件を管理する目的で行われるハウスクリーニングは、原状回復とは違い、退去後、次の入居者が決まるまでに行われることがほとんどです。

 

費用と作業内容

原状回復の工事では、状態によって修理箇所が違い、工事内容が変わるため、費用はそれぞれ異なります。

 

一方でハウスクリーニングにかかる費用は
・ワンルームで約2万円から4万円程度
・1LDKから2LDKで約4万円から8万円程度
・3LDKからそれ以上で約7万円から10万円程度
と、ある程度の目安があります。

 

ここでは、ハウスクリーニングに依頼できる代表的な清掃を紹介しましょう。

 

ペストコントロール

ネズミやゴキブリなどの害虫や害獣の駆除もハウスクリーニングに依頼できます。すべてを駆除できる場合ばかりではありませんが、日常生活に支障が出ない程度までの駆除はおおむね可能です。

 

賃貸物件では、契約するときに安全で快適な暮らしを守るために害虫や害獣の駆除を消毒費用として請求しているところもあります。

 

水回り

水回りは、日常的に掃除をしていたとしても、油汚れや石鹸カスが溜まりやすい箇所です。また湿気が多く、カビが生えて落ちなくなってしまうことも少なくありません。

 

ハウスクリーニングでは、日常的な掃除では行き届かなかった箇所の清掃を行ってくれます。

 

家庭用洗剤や掃除道具では落ちなかった汚れもきれいに落としてくれるのです。特に換気扇や排水口など、日常的に掃除できない部分は、解体したり、専用の機器を使ったりして、隅々の汚れをきれいにしてくれます。

 

床やサッシ

フローリングが剥がれてしまったり、床に頑固な汚れがついたりしたときにも、ハウスクリーニングに依頼できます。ハウスクリーニングでは、ワックスがけをしてくれたり、床が傷つかない方法で汚れを落としたりしてくれるのです。

 

また、手入れが行き届きにくいサッシや網戸の汚れや、窓の汚れもクリーニングしてくれます。特に網戸の汚れは、自分できれいにすることは難しく、劣化している場合もあり、適切な方法での掃除が必要です。

 

加えて、サッシのレールや戸車は、適切に掃除をしないと、かえって設備を傷めることになり、掃除したことで原状回復が必要になってしまう場合も少なくありません。

 

ハウスクリーニングでは、そのような不安なく、部屋をきれいにしてもらえます。

 

タバコを吸う人が住んでいた室内には、ヤニによる汚れが目立ちます。ヤニの汚れは自分で落とすことは難しいものです。また壁に子どもが落書きした場合にも、自分で落とすことは難しく、壁紙を張り替えるなどの原状回復が必要になる場合も少なくありません。

 

しかし、汚れの状態によっては、ハウスクリーニングで対応できます。ただし、壁に穴が開いてしまっている箇所や、壁紙が剥がれている箇所は、ハウスクリーニングで対応できないため、注意しましょう。

 

原状回復の負担を避けるために

賃貸物件を退去するときには、できる限り原状回復の費用を負担したくないと思う人は多いのではないでしょうか。
原状回復の負担を避けるためには、日頃から物件を傷つけないように暮らすことが大切です。

 

汚れをつけないように配慮したり、劣化による異常を感じたときには、できるだけ早く貸主または管理会社に連絡したりするようにしましょう。

 

加えて、1年に1回程度、自分でハウスクリーニングに物件全体のクリーニングを依頼しておくと退去時の負担が変わる場合があります。部屋の汚れがつきにくくなり、きれいな状態を保てるため、原状回復の負担を避けられるのです。

 

ただし、戸建て住宅とは違い、自分でハウスクリーニングを依頼するときには、あらかじめ貸主または管理会社へ連絡しなければなりません。確認してから、ハウスクリーニングを依頼するようにしましょう。

 

まとめ

今回は、似ているようで違いがあるハウスクリーニングと原状回復について紹介しました。

 

どちらも物件をきれいにするという意味では同じですが、誰が費用を負担するか、義務があるかなどの違いがあります。また、原状回復を避けるために自分でハウスクリーニングを依頼する方法にも、賃貸か戸建て住宅かによって違いがあります。

 

どの場合も、トラブルなく過ごすために、まずは賃貸借契約書をよく読み、わからないことは早めに解消しておくことがポイントです。

 

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